【令和7年10月改正】19歳以上23歳未満の被扶養者認定|年間収入要件が150万円未満に変更!

令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する際の「特定扶養控除」の要件が見直されました。これに伴い、健康保険における被扶養者認定の年間収入要件も変更されます。企業の人事労務担当者やご家族を扶養されている方は、制度変更の内容を正しく理解し、対応を進めることが重要です。

改正の背景

現下の人手不足への対応として、若年層の就業調整を促す観点から、税制改正が行われました。これにより、健康保険の被扶養者認定における収入要件も見直されました。

改正内容の概要

令和7年10月1日以降の扶養認定において、対象者が19歳以上23歳未満(※被保険者の配偶者を除く)の場合、年間収入要件が以下のように変更されます:

区分現行改正後(令和7年10月1日以降)
年間収入要件130万円未満150万円未満

※60歳以上または障害者の場合は、現行通り180万円未満。

その他の要件(変更なし)

  • 同居の場合:収入が扶養者の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者からの仕送り額未満

年齢要件の判定方法

年齢は、扶養認定日が属する年の 12月31日時点 で判定されます。
例:令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合 → 年間収入要件は150万円未満。

届出時の注意点

令和7年10月1日以降の届出であっても、認定対象期間がそれ以前の場合は、**旧要件(130万円未満)**で判定されます。

社会保険労務士法人HR designが提供できる支援

企業の人事労務担当者や個人の皆様が制度改正に適切に対応できるよう、HR designでは以下の支援を提供しています:

✅ 制度改正に関する社内説明資料の作成支援

従業員向けのわかりやすい説明資料や社内通知文の作成をサポートします。

✅ 被扶養者認定に関する実務対応のアドバイス

収入要件の判定や届出時の注意点など、実務に即したアドバイスを提供します。

✅ 社内規程・就業規則の見直し支援

税制・社会保険制度の改正に伴う社内規程の整備を支援します。

✅ 個別相談対応(従業員・ご家族向け)

従業員やそのご家族からの個別相談にも対応可能です。

結び

今回の改正は、若年層の就業支援と扶養制度の見直しを目的とした重要な変更です。企業の人事担当者は、社員への周知と社内制度の見直しを早めに行いましょう。HR designでは、制度改正に伴う実務対応を全面的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

出典:厚生労働省「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

投稿者プロフィール

佐怒賀 奨吾

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