【令和7年度】最低賃金改定の目安が過去最高額に!企業が今すぐ確認すべきポイントとは?
2025年8月4日、厚生労働省より「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。今年度の引上げ額は過去最高の水準となっており、企業の人事労務担当者にとっては見逃せない内容です。
改定のポイント
- 全国加重平均:1,118円(前年比+63円)
- 引上げ率:6.0%(前年比+0.9ポイント)
- 目安額(都道府県ランク別)
- Aランク(東京・神奈川・千葉など):+63円
- Bランク(北海道・宮城・新潟など):+63円
- Cランク(青森・秋田・鳥取など):+64円
この改定は、中央最低賃金審議会の答申に基づくもので、今後は各都道府県の審議会で地域の実情を踏まえた議論が行われ、最終的に都道府県労働局長が決定します。
最低賃金の対象となる労働者とは?
最低賃金は、雇用形態や職種にかかわらず、すべての労働者に適用されます。厚生労働省によると、地域別最低賃金は以下のように定義されています。
「産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。」
したがって、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなどすべての労働者が対象です。
現行の賃金が最低賃金を下回っていないか確認する方法
① 時間額を算出する
月給制の場合は、一般的には以下の計算式で時間額を算出します:
時間額 = 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
例:月給200,000円、所定労働時間160時間の場合
→ 時間額 = 200,000 ÷ 160 = 1,250円
この時間額が、改定後の最低賃金(例:千葉県の場合は1,118円)を下回っていないかを確認します。
② 対象となる賃金項目を確認する
最低賃金の比較対象となるのは、以下のような基本的な賃金項目です。
対象となる | 基本給、職務手当、能力手当など |
対象とならない | 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、割増賃金、精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
これらの対象外の手当を含めて計算しないよう注意が必要です。
HR designのサポート
社会保険労務士法人HR designでは、最低賃金改定に伴う賃金見直しや就業規則の整備など、企業の労務対応をトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。
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