【2025年法改正】育児・介護休業法の改正ポイントと企業が取るべき対応
2025年は、育児・介護休業法にとって大きな転機の年です。
4月と10月に段階的に施行される法改正により、企業には柔軟な働き方の提供や雇用環境の整備が求められます。
本記事では、改正の概要と企業が対応すべきポイントをわかりやすく解説します。
2025年4月施行の主な改正内容
子の看護休暇の見直し
- 対象年齢が「小学校就学前」→「小学3年生修了」までに拡大
- 取得理由に「学級閉鎖」「入園・卒園式」などが追加
- 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」
残業免除の対象拡大
対象が「3歳未満の子」→「小学校就学前の子」に拡大
短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
テレワークが代替措置として選択可能に
育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者に対し、テレワーク選択の環境整備を努力義務化
育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
従業員数1,000人超 → 300人超の企業に拡大
介護休暇の取得要件緩和
継続雇用期間6か月未満の除外規定を撤廃
介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
研修、相談窓口、事例提供、方針周知などのいずれかを実施
個別の周知・意向確認の義務化
介護に直面した労働者への制度説明と意向確認を個別に実施
2025年10月施行の主な改正内容
柔軟な働き方の措置義務化(3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者)
- 以下の5つの施策から2つ以上を選び、従業員が選択できるようにする:
- 始業・終業時間の変更(フレックス等)
- テレワーク(月10日以上、時間単位取得)
- 自社保育施設やベビーシッター手配・費用補助
- 養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位取得)
- 短時間勤務制度(例:1日6時間)
個別の周知・意向確認の義務化
子が3歳になる前の1年間に、対象施策の内容や申出先を個別に周知し、意向を確認
企業が取るべき対応
就業規則・労使協定の見直し
新制度に対応した規定整備が必要です
社内体制の構築
担当者の研修、相談窓口の設置など
制度の周知と意向確認
対象者への説明と記録の徹底
システム対応
勤怠管理、申請、面談記録などの機能整備
公表義務への対応
育児休業取得率などの情報を年1回公開
まとめ
今回の法改正は、育児・介護と仕事の両立を支援する社会の実現に向けた重要な一歩です。
企業にとっては、従業員の定着や働きやすさの向上、多様性経営の推進にもつながります。
早めの準備と制度整備を進め、トラブルの未然防止と企業価値の向上を図りましょう。
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