1ヶ月単位の変形労働時間制、正しく運用できていますか?

〜勤怠集計の落とし穴と HR design の解決策〜


1. はじめに

「うちは1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しているから大丈夫」と思っていませんか?

実はこの制度、導入している企業は非常に多いものの、勤怠集計を正しく行えていないケースが数多く存在します
その結果、未払い残業の発生や労基署からの是正勧告、従業員からの不満・請求など、企業にとって大きなリスクにつながることがあります。

社会保険労務士法人HR design では、そうしたトラブルを防ぎながら「人と組織の働き方をデザインする」ことを使命とし、企業の労務管理をサポートしています。


2. 1ヶ月単位の変形労働時間制とは?

労働基準法では「1日8時間、週40時間」が法定労働時間として定められています。
しかし、業務には繁忙期と閑散期があり、必ずしも一律に勤務時間を設定するのが効率的とは限りません。

そこで認められているのが 1ヶ月単位の変形労働時間制 です。

  • 繁忙期には1日9時間働く代わりに
  • 閑散期には1日6時間に短縮する

といった調整を、1ヶ月の総労働時間の範囲で柔軟に行える仕組み です。

制度を導入する際には、就業規則や労使協定の整備が必要ですが、それ以上に重要なのが 運用の正確さ です。


3. 勤怠集計が複雑になる理由

一見すると便利な制度ですが、実際に運用するとなると次のような課題に直面します。

  1. 月の日数の違い
    • 28日、30日、31日で総労働時間が変わるため、毎月の労働時間枠が異なります。
  2. 法定労働時間と所定労働時間のズレ
    • 所定の勤務シフトが法定労働時間を超えていないか、細かいチェックが必要です。
  3. シフトと実績の乖離
    • 計画上は問題がなくても、実績で超過すれば残業が発生します。
  4. 残業や休日労働の判定が難しい
    • 「代休」「振替休日」との扱いを誤るケースも多いです。

これらが重なり、勤怠集計を誤ってしまう企業が後を絶たないのです。


4. よくある落とし穴

  • 所定労働時間を誤って設定してしまう
  • 実際の勤務と協定内容が一致していない
  • 超過労働を残業として処理していない
  • 管理担当者が制度を十分に理解していない

こうした小さなミスが積み重なると、過去2年分の残業代請求や労基署からの是正勧告につながります。
これは企業にとって金銭的にも社会的信用の面でも大きなダメージとなります。


5. HR design ができること

社会保険労務士法人HR design は、単なる「制度遵守」だけでなく、経営と従業員双方にとって最適な働き方をデザインすることを重視しています。

(1)制度設計のサポート

  • 就業規則や労使協定の整備
  • 制度導入から運用までのトータル設計
  • 現場で無理なく運用できる仕組みづくり

(2)勤怠集計のチェック体制構築

  • 勤怠管理システム導入の選定・運用支援
  • 勤怠データと法定労働時間の照合方法をレクチャー
  • 実務担当者向けの勉強会・研修で知識定着

(3)労務リスクの予防と改善

  • 誤集計による残業代未払いを未然に防止
  • 定期的なチェックと改善提案
  • 法改正や判例の変化にも即応

6. 成功事例

ある製造業の企業様では、変形労働時間制を導入していたものの、勤怠集計の誤りから未払い残業代が発生していました。
HR design が勤怠管理体制を見直した結果、数百万円規模の労務リスクを未然に防止

また、サービス業の企業様では、制度設計の見直しにより従業員の不満が減少し、定着率が改善しました。

このように、正しい制度運用が企業と従業員双方のメリットにつながるのです。


7. まとめ

1ヶ月単位の変形労働時間制は、企業にとって柔軟で便利な制度です。
しかし、勤怠集計の複雑さから誤った運用になってしまうと、未払い残業や労務トラブルという大きなリスクを抱えることになります。

だからこそ、専門家のサポートを得ながら、正しく・安心して制度を活用することが重要です。

社会保険労務士法人HR design は、
「人と組織の働き方をデザインする」 というミッションのもと、企業の労務管理を支援しています。


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8. 最後に

「制度は導入したけど、これで本当に大丈夫なのか?」
そんな不安を抱える企業様は非常に多いです。

ぜひこの機会に HR design にご相談いただき、
一緒に “人と組織の働き方” をデザイン していきましょう。

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佐怒賀 奨吾

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